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認定されるまでの間に、介護予防を行わない居宅介護支援事業者の居宅サービス計画作成が行われて、またまた介護予防を行わないサービス事業者を利用してしまった場合、恥ずかしいですが、先輩はすでに辞めてるし、教えてくれる人が居ないので…(泣)やさしく教えてください 「経過的要介護」は、平成18年3月31日現在要支援ので、以降の有効期間内は、「経過的要介護」として介護給付を受けます これまで何度も調査に来られていますが、区分変更を望んだもなく、不愉快に感じたはありませんでした 具体的にどのような処遇を受けたかわからないのではっきりとは申せませんが 何故なですかね?真剣に悩んでます 介護保険の要介護度の認定基準は全国一律の一次判定というがあり、これは全国どこでも同じです 実家の母が倒れ入院中です 下記の2をご覧ください